憲法(けんぽう)十七条(じゅうななじょう)

 

(いち)()わく、()(もっ)(とうと)しと()し、(さから)うこと()きを(むね)()よ。(ひと)皆党(みなたむ)(らあ)り、(また)(さと)れる(もの)(すくな)し。(ここ)(もっ)て、(あるい)君父(くんぷ)(したが)わず、また隣里(りんり)(たが)う。(しか)れども、上和(かみやわら)下睦(しもむつ)びて、(こと)(ろん)ずるに(かな)えば、(すなわ)事理(じり)(おのずか)(つう)ず。何事(なにごと)()らざらん。

 

()()わく、(あつ)三宝(さんぽう)(うやま)え。三宝(さんぽう)とは(ぶつ)(ほう)(そう)なり。(すなわ)四生(ししょう)終帰(しゅうき)万国(ばんこく)極宗(ごくしゅう)なり。(いずれ)()(いずれ)(ひと)()(ほう)(とうと)ばざる。(ひと)(はなは)()しきは(すくな)し。()(おし)うれば(したが)う。()三宝(さんぽう)()せずんば、(なに)(もっ)てか(まが)れるを(なお)くせん。

 

(さん)()わく、(みことのり)()けては(かなら)(つつし)め、(きみ)(すなわ)(てん)たり、(しん)(すなわ)()たり。天覆(てんおお)い、()()せて、四時(しじ)順行(じゅんこう)し、(ばん)()(つう)ずることを()()(てん)(おお)わんと()ば、(すなわ)(やぶ)るることを(いた)さんのみ、(ここ)(もっ)て、(きみ)(のたま)えば臣承(しんう)(かみ)(おこな)えば(しも)(なび)く。(ゆえ)に、(みことのり)()けては(かなら)(つつし)め。(つつし)まずんば(おのずか)(やぶ)れん。

 

(よん)()わく、群卿百寮(ぐんけいひゃくりょう)(れい)(もっ)(もと)()よ。()(たみ)(おさ)むるの(もと)は、(かなら)(れい)()り。上礼(かみれい)あらざれば、下斉(しもととの)わず。(しも)(れい)なければ、(かなら)(つみ)あり。(ここ)(もっ)て、群臣(ぐんしん)(れい)あれば、位次(いじ)(みだ)れず。百姓(ひゃくせい)(れい)あれば、国家(こっか)(おのずか)(おさ)まる。

 

()()わく、(むさぼり)()(よく)()てて、(あき)らかに訴訟(うったえ)(さだ)めよ。()百姓(ひゃくせい)(うったえ)は、一日(いちにち)千事(せんじ)あり。一日(いちにち)すら(なお)(しか)り、(いわ)んや(とし)(かさ)ぬるをや。(このごろ)(うったえ)(おさ)むる(もの)()()るを(つね)となし、(まいない)()(うったえ)()く。便(すなわ)(ざい)あるものの(うったえ)は、(いし)(みず)()ぐるが(ごと)く、(とぼ)しき(もの)(うったえ)は、(みず)(いし)()ぐるに()たり。(ここ)(もっ)て、(まず)しき(たみ)は、(すなわ)()るところを()らず。(しん)(みち)、またここに()く。

 

(ろく)()わく、(あく)(こら)(ぜん)(すす)むるは、(いにしえ)良典(よきのり)なり。(ここ)(もっ)て、(ひと)(ぜん)(かく)すことなく、(あく)()ては(かなら)(ただ)せ。()(へつら)(いつわ)(もの)は、(すなわ)国家(こっか)(くつがえ)利器(りき)たり、人民(じんみん)()鋒剣(ほうけん)たり。また(おもね)()ぶる(もの)は、(かみ)(たい)しては(すなわ)(この)みて(しも)(あやまち)()き、(しも)()いては(すなわ)(かみ)(あやまち)誹謗(そし)る。()()くの(ごと)(ひと)は、(みな)(きみ)(ちゅう)なく、(たみ)(じん)なし。()大乱(たいらん)(もと)なり。

 

(なな)()わく、(ひと)には各任(おのおのにん)あり。(つかさど)ること、(よろ)しく(みだ)れざるべし。()賢哲官(けんてつかん)(にん)ずれば、頌音(ほむるこえ)(すなわ)(おこ)り、奸者官(かんじゃかん)(たも)つときは、禍乱(からん)(すなわ)(しげ)し。()()まれながら()るもの(すくな)し、()(おも)うて(せい)()る。事大少(ことだいしょう)となく、(ひと)()れば(かなら)(おさ)まり、時急緩(とききゅうかん)となく、(けん)()えば(おのずか)(ゆるやか)なり。()れに()って、国家(こっか)永久(えいきゅう)にして、社稷(しゃしょく)(あやう)きことなし。(ゆえ)(いにしえ)聖王(せいおう)は、(かん)のために(ひと)(もと)め、(ひと)のなめに(かん)(もと)めず。

 

(はち)()わく、群卿百寮(ぐんけいひゃくりょう)(はや)(まい)(おそ)退(さが)れよ。公事(こうじ)(いとま)なし、終日(ひねもす)にても(つく)しがたし。(ここ)(もっ)て、(おそ)(まい)れば(きゅう)(およ)ばず、(はや)退(さが)れば(かなら)(こと)(つく)さず。

 

(きゅう)()わく、(しん)()()(もと)なり。事毎(ことごと)(しん)あれ。()善悪(ぜんあく)成敗(せいばい)は、(かなら)(しん)にあり。群臣(ぐんしん)(とも)(しん)あらば、何事(なにごと)()らざらん。群臣(ぐんしん)(しん)なくば、万事(ばんじ)ことごとく(やぶ)れん。

 

(じゅう)()わく、忿(いかり)()(いかり)()て、(ひと)(たが)うを(いか)らざれ。(ひと)(みな)(こころ)あり、(こころ)(おのおの)()るところあり。彼是(かれぜ)とすれば(すなわ)(われ)()とし、(われ)()とすれば(すなわ)(かれ)()とす。(われ)(かなら)ずしも(せい)(あら)ず、(かれ)(かなら)ずしも()(あら)ず、(とも)()凡夫(ぼんぷ)のみ。是非(ぜひ)()(なん)()(さだ)むべき。相共(あいとも)賢愚(けんぐ)なること、(みみがね)(はし)なきが(ごと)し。(ここ)(もっ)て、()人瞋(ひといか)ると(いえど)も、(かえ)って()(あやまち)(おそ)れよ。(われ)(ひと)()たりと(いえど)も、(しゅう)(したが)って(おな)じく(おこな)え。

 

十一(じゅういち)()わく、(あき)らかに功過(こうか)(さっ)して、賞罰(しょうばつ)(かなら)()てよ。このごろ、(しょう)(こう)においてせず、(ばつ)(つみ)においてせず。(こと)()群卿(ぐんけい)(よろ)しく賞罰(しょうばつ)(あき)らかにすべし。

 

十二(じゅうに)()わく、国司(こくし)国造(こくぞう)百姓(ひゃくせい)より(おさ)めとることなかれ。(くに)二君(にくん)なく、(たみ)両主(りょうしゅ)なし。率土(そつと)兆民(ちょうみん)は、(きみ)(もっ)(しゅ)となす。(にん)ずるところの官司(つかさ)は、皆是(みなこ)(おう)(しん)なり。(なん)()えて、(おおやけ)(とも)に、百姓(ひゃくせい)より(おさ)()らん。

 

十三(じゅうさん)()わく、(もろもろ)(かん)(にん)ずる(もの)は、(おな)じく職掌(しょくしょう)()れ。(あるい)()み、(あるい)使(つかい)して、(こと)()くことあらん。(しか)れども、()ることを()()には、()すること(かつ)()れるが(ごと)くせよ。()(あずか)()くこと()しというを(もっ)て、公務(こうむ)(さまた)ぐることなかれ。

 

十四(じゅうよん)()わく、群臣百寮(ぐんしんひゃくりょう)嫉妬(しっと)あることなかれ。(われ)すでに(ひと)(ねた)めば、(ひと)(また)(われ)(ねた)む。嫉妬(しっと)(わずらい)()(きわみ)()らず。所以(ゆえ)に、()(おのれ)(まさ)るときは(すなわ)(よろこ)ばず、(さい)(おのれ)(すぐ)るるときは(すなわ)(ねた)(そね)む。(ここ)(もっ)て、五百歳(ごひゃくさい)(のち)乃今(いまし)(けん)()うとも、千載(せんざい)にして一聖(いっせい)()つこと(かた)し。()賢聖(けんせい)()ずんば、(なに)(もっ)てか(くに)(おさ)めん。

 

十五(じゅうご)()わく、(わたくし)(そむ)きて(おおやけ)(むか)うは、()(しん)(みち)なり。(およ)(ひと)(わたくし)あれば(かなら)(うらみ)あり。(うらみ)あれば(かなら)(どう)ぜず、(どう)ぜざれば(すなわ)(わたくし)(もっ)(おおやけ)(さまた)ぐ。憾起(うらみおこ)れば、(すなわ)(せい)(たが)(ほう)(そこな)う。(ゆえ)初章(しょしょう)()わく、上下(じょうげ)和諧(わかい)せよと。()(また)()(こころ)なる()

 

十六(じゅうろく)()わく、(たみ)使(つか)うに(とき)(もっ)てするは、(いにしえ)良典(よきのり)なり。(ゆえ)(ふゆ)(つき)には(いとま)あり、(もっ)(たみ)使(つか)うべし。(はる)より(あき)(いた)るまでは、農桑(のうそう)(とき)なり、(たみ)使(つか)うべからず。()(たつく)らずば(なに)をか(くら)い、(こがい)せずば(なに)をか()ん。

 

十七(じゅうなな)()わく、()(こと)(ひと)(だん)ずべからず、(かなら)(しゅう)とともに(よろ)しく(ろん)ずべし。少事(しょうじ)()(かろ)し、(かなら)ずしも(しゅう)とすべからず。(ただ)大事(だいじ)(ろん)ずるに(およ)びては、()(あやまち)あらんことを(うたが)う。(ゆえ)(しゅう)とともに(あい)(べん)ずれば、辞則(ことばすなわ)(ことわり)()ん。