憲法十七条
一に曰わく、和を以て貴しと為し、忤うこと無きを宗と為よ。人皆党有り、亦達れる者少し。是を以て、或は君父に順わず、また隣里に違う。然れども、上和ぎ下睦びて、事を論ずるに諧えば、則ち事理自ら通ず。何事か成らざらん。
二に曰わく、篤く三宝を敬え。三宝とは仏・法・僧なり。則ち四生の終帰、万国の極宗なり。何の世、何の人か、是の法を貴ばざる。人、尤だ悪しきは鮮し。能く教うれば従う。其れ三宝に帰せずんば、何を以てか枉れるを直くせん。
三に曰わく、詔を承けては必ず謹め、君は則ち天たり、臣は則ち地たり。天覆い、地載せて、四時順行し、万気通ずることを得。地、天を覆わんと欲ば、則ち壊るることを致さんのみ、是を以て、君言えば臣承け、上行えば下靡く。故に、詔を承けては必ず慎め。謹まずんば自ら敗れん。
四に曰わく、群卿百寮、礼を以て本と為よ。其れ民を治むるの本は、要ず礼に在り。上礼あらざれば、下斉わず。下礼なければ、必ず罪あり。是を以て、群臣礼あれば、位次乱れず。百姓礼あれば、国家自ら治まる。
五に曰わく、餐を絶ち欲を棄てて、明らかに訴訟を弁めよ。其れ百姓の訟は、一日に千事あり。一日すら尚爾り、況んや歳を累ぬるをや。頃、訟を治むる者、利を得るを常となし、賄を見て讞を聴く。便ち財あるものの訟は、石を水に投ぐるが如く、乏しき者の訴は、水を石に投ぐるに似たり。是を以て、貧しき民は、則ち由るところを知らず。臣の道、またここに闕く。
六に曰わく、悪を懲し善を勧むるは、古の良典なり。是を以て、人の善を匿すことなく、悪を見ては必ず匡せ。其れ諂い詐る者は、則ち国家を覆す利器たり、人民を絶つ鋒剣たり。また侫り媚ぶる者は、上に対しては則ち好みて下の過を説き、下に逢いては則ち上の失を誹謗る。其れ此くの如き人は、皆君に忠なく、民に仁なし。是れ大乱の本なり。
七に曰わく、人には各任あり。掌ること、宜しく濫れざるべし。其れ賢哲官に任ずれば、頌音則ち起り、奸者官を有つときは、禍乱則ち繁し。世に生まれながら知るもの少し、尅く念うて聖と作る。事大少となく、人を得れば必ず治まり、時急緩となく、賢に遇えば自ら寛なり。此れに因って、国家永久にして、社稷危きことなし。故に古の聖王は、官のために人を求め、人のなめに官を求めず。
八に曰わく、群卿百寮、早く朝り晏く退れよ。公事は盬なし、終日にても尽しがたし。是を以て、遅く朝れば急に逮ばず、早く退れば必ず事尽さず。
九に曰わく、信は是れ義の本なり。事毎に信あれ。其れ善悪成敗は、要ず信にあり。群臣共に信あらば、何事か成らざらん。群臣信なくば、万事ことごとく敗れん。
十に曰わく、忿を絶ち瞋を棄て、人の違うを怒らざれ。人皆心あり、心各執るところあり。彼是とすれば則ち我は非とし、我是とすれば則ち彼は非とす。我必ずしも聖に非ず、彼必ずしも愚に非ず、共に是れ凡夫のみ。是非の理、詎ぞ能く定むべき。相共に賢愚なること、鐶の端なきが如し。是を以て、彼の人瞋ると雖も、還って我が失を恐れよ。我独り得たりと雖も、衆に従って同じく挙え。
十一に曰わく、明らかに功過を察して、賞罰必ず当てよ。このごろ、賞は功においてせず、罰は罪においてせず。事を執る群卿、宜しく賞罰を明らかにすべし。
十二に曰わく、国司・国造・百姓より斂めとることなかれ。国に二君なく、民に両主なし。率土の兆民は、王を以て主となす。任ずるところの官司は、皆是れ王臣なり。何ぞ敢えて、公と与に、百姓より賦め斂らん。
十三に曰わく、諸の官に任ずる者は、同じく職掌を知れ。或は病み、或は使して、事を闕くことあらん。然れども、知ることを得る日には、和すること曾て識れるが如くせよ。其れ与り聞くこと非しというを以て、公務を妨ぐることなかれ。
十四に曰わく、群臣百寮、嫉妬あることなかれ。我すでに人を嫉めば、人も亦我を嫉む。嫉妬の患、其の極を知らず。所以に、智己に勝るときは則ち悦ばず、才己に優るるときは則ち嫉み妬む。是を以て、五百歳の後、乃今、賢に遇うとも、千載にして一聖を待つこと難し。其れ賢聖を得ずんば、何を以てか国を治めん。
十五に曰わく、私に背きて公に向うは、是れ臣の道なり。凡そ人、私あれば必ず恨あり。憾あれば必ず同ぜず、同ぜざれば則ち私を以て公を妨ぐ。憾起れば、則ち制に違い法を害う。故に初章に云わく、上下和諧せよと。其れ亦是の情なる歟。
十六に曰わく、民を使うに時を以てするは、古の良典なり。故に冬の月には間あり、以て民を使うべし。春より秋に至るまでは、農桑の節なり、民を使うべからず。其れ農らずば何をか食い、桑せずば何をか服ん。
十七に曰わく、夫れ事は独り断ずべからず、必ず衆とともに宜しく論ずべし。少事は是れ軽し、必ずしも衆とすべからず。唯大事を論ずるに逮びては、若し失あらんことを疑う。故に衆とともに相弁ずれば、辞則ち理を得ん。