憲法(けんぽう)十七条(じゅうななじょう)

 

一(いち)に曰(い)わく、和(わ)を以(もっ)て貴(とうと)しと為(な)し、忤(さから)うこと無(な)きを宗(むね)と為(せ)よ。人(ひと)皆党(みなたむ)有(らあ)り、亦(また)達(さと)れる者(もの)少(すくな)し。是(ここ)を以(もっ)て、或(あるい)は君父(くんぷ)に順(したが)わず、また隣里(りんり)に違(たが)う。然(しか)れども、上和(かみやわら)ぎ下睦(しもむつ)びて、事(こと)を論(ろん)ずるに諧(かな)えば、則(すなわ)ち事理(じり)自(おのずか)ら通(つう)ず。何事(なにごと)か成(な)らざらん。

 

二(に)に曰(い)わく、篤(あつ)く三宝(さんぽう)を敬(うやま)え。三宝(さんぽう)とは仏(ぶつ)・法(ほう)・僧(そう)なり。則(すなわ)ち四生(ししょう)の終帰(しゅうき)、万国(ばんこく)の極宗(ごくしゅう)なり。何(いずれ)の世(よ)、何(いずれ)の人(ひと)か、是(こ)の法(ほう)を貴(とうと)ばざる。人(ひと)、尤(はなは)だ悪(あ)しきは鮮(すくな)し。能(よ)く教(おし)うれば従(したが)う。其(そ)れ三宝(さんぽう)に帰(き)せずんば、何(なに)を以(もっ)てか枉(まが)れるを直(なお)くせん。

 

三(さん)に曰(い)わく、詔(みことのり)を承(う)けては必(かなら)ず謹(つつし)め、君(きみ)は則(すなわ)ち天(てん)たり、臣(しん)は則(すなわ)ち地(ち)たり。天覆(てんおお)い、地(ち)載(の)せて、四時(しじ)順行(じゅんこう)し、万(ばん)気(き)通(つう)ずることを得(う)。地(ち)、天(てん)を覆(おお)わんと欲(せ)ば、則(すなわ)ち壊(やぶ)るることを致(いた)さんのみ、是(ここ)を以(もっ)て、君(きみ)言(のたま)えば臣承(しんう)け、上(かみ)行(おこな)えば下(しも)靡(なび)く。故(ゆえ)に、詔(みことのり)を承(う)けては必(かなら)ず慎(つつし)め。謹(つつし)まずんば自(おのずか)ら敗(やぶ)れん。

 

四(よん)に曰(い)わく、群卿百寮(ぐんけいひゃくりょう)、礼(れい)を以(もっ)て本(もと)と為(せ)よ。其(そ)れ民(たみ)を治(おさ)むるの本(もと)は、要(かなら)ず礼(れい)に在(あ)り。上礼(かみれい)あらざれば、下斉(しもととの)わず。下(しも)礼(れい)なければ、必(かなら)ず罪(つみ)あり。是(ここ)を以(もっ)て、群臣(ぐんしん)礼(れい)あれば、位次(いじ)乱(みだ)れず。百姓(ひゃくせい)礼(れい)あれば、国家(こっか)自(おのずか)ら治(おさ)まる。

 

五(ご)に曰(い)わく、餐(むさぼり)を絶(た)ち欲(よく)を棄(す)てて、明(あき)らかに訴訟(うったえ)を弁(さだ)めよ。其(そ)れ百姓(ひゃくせい)の訟(うったえ)は、一日(いちにち)に千事(せんじ)あり。一日(いちにち)すら尚(なお)爾(しか)り、況(いわ)んや歳(とし)を累(かさ)ぬるをや。頃(このごろ)、訟(うったえ)を治(おさ)むる者(もの)、利(り)を得(う)るを常(つね)となし、賄(まいない)を見(み)て讞(うったえ)を聴(き)く。便(すなわ)ち財(ざい)あるものの訟(うったえ)は、石(いし)を水(みず)に投(な)ぐるが如(ごと)く、乏(とぼ)しき者(もの)の訴(うったえ)は、水(みず)を石(いし)に投(な)ぐるに似(に)たり。是(ここ)を以(もっ)て、貧(まず)しき民(たみ)は、則(すなわ)ち由(よ)るところを知(し)らず。臣(しん)の道(みち)、またここに闕(か)く。

 

六(ろく)に曰(い)わく、悪(あく)を懲(こら)し善(ぜん)を勧(すす)むるは、古(いにしえ)の良典(よきのり)なり。是(ここ)を以(もっ)て、人(ひと)の善(ぜん)を匿(かく)すことなく、悪(あく)を見(み)ては必(かなら)ず匡(ただ)せ。其(そ)れ諂(へつら)い詐(いつわ)る者(もの)は、則(すなわ)ち国家(こっか)を覆(くつがえ)す利器(りき)たり、人民(じんみん)を絶(た)つ鋒剣(ほうけん)たり。また侫(おもね)り媚(こ)ぶる者(もの)は、上(かみ)に対(たい)しては則(すなわ)ち好(この)みて下(しも)の過(あやまち)を説(と)き、下(しも)に逢(あ)いては則(すなわ)ち上(かみ)の失(あやまち)を誹謗(そし)る。其(そ)れ此(か)くの如(ごと)き人(ひと)は、皆(みな)君(きみ)に忠(ちゅう)なく、民(たみ)に仁(じん)なし。是(こ)れ大乱(たいらん)の本(もと)なり。

 

七(なな)に曰(い)わく、人(ひと)には各任(おのおのにん)あり。掌(つかさど)ること、宜(よろ)しく濫(みだ)れざるべし。其(そ)れ賢哲官(けんてつかん)に任(にん)ずれば、頌音(ほむるこえ)則(すなわ)ち起(おこ)り、奸者官(かんじゃかん)を有(たも)つときは、禍乱(からん)則(すなわ)ち繁(しげ)し。世(よ)に生(う)まれながら知(し)るもの少(すくな)し、尅(よ)く念(おも)うて聖(せい)と作(な)る。事大少(ことだいしょう)となく、人(ひと)を得(う)れば必(かなら)ず治(おさ)まり、時急緩(とききゅうかん)となく、賢(けん)に遇(あ)えば自(おのずか)ら寛(ゆるやか)なり。此(こ)れに因(よ)って、国家(こっか)永久(えいきゅう)にして、社稷(しゃしょく)危(あやう)きことなし。故(ゆえ)に古(いにしえ)の聖王(せいおう)は、官(かん)のために人(ひと)を求(もと)め、人(ひと)のなめに官(かん)を求(もと)めず。

 

八(はち)に曰(い)わく、群卿百寮(ぐんけいひゃくりょう)、早(はや)く朝(まい)り晏(おそ)く退(さが)れよ。公事(こうじ)は盬(いとま)なし、終日(ひねもす)にても尽(つく)しがたし。是(ここ)を以(もっ)て、遅(おそ)く朝(まい)れば急(きゅう)に逮(およ)ばず、早(はや)く退(さが)れば必(かなら)ず事(こと)尽(つく)さず。

 

九(きゅう)に曰(い)わく、信(しん)は是(こ)れ義(ぎ)の本(もと)なり。事毎(ことごと)に信(しん)あれ。其(そ)れ善悪(ぜんあく)成敗(せいばい)は、要(かなら)ず信(しん)にあり。群臣(ぐんしん)共(とも)に信(しん)あらば、何事(なにごと)か成(な)らざらん。群臣(ぐんしん)信(しん)なくば、万事(ばんじ)ことごとく敗(やぶ)れん。

 

十(じゅう)に曰(い)わく、忿(いかり)を絶(た)ち瞋(いかり)を棄(す)て、人(ひと)の違(たが)うを怒(いか)らざれ。人(ひと)皆(みな)心(こころ)あり、心(こころ)各(おのおの)執(と)るところあり。彼是(かれぜ)とすれば則(すなわ)ち我(われ)は非(ひ)とし、我(われ)是(ぜ)とすれば則(すなわ)ち彼(かれ)は非(ひ)とす。我(われ)必(かなら)ずしも聖(せい)に非(あら)ず、彼(かれ)必(かなら)ずしも愚(ぐ)に非(あら)ず、共(とも)に是(こ)れ凡夫(ぼんぷ)のみ。是非(ぜひ)の理(り)、詎(なん)ぞ能(よ)く定(さだ)むべき。相共(あいとも)に賢愚(けんぐ)なること、鐶(みみがね)の端(はし)なきが如(ごと)し。是(ここ)を以(もっ)て、彼(か)の人瞋(ひといか)ると雖(いえど)も、還(かえ)って我(わ)が失(あやまち)を恐(おそ)れよ。我(われ)独(ひと)り得(え)たりと雖(いえど)も、衆(しゅう)に従(したが)って同(おな)じく挙(おこな)え。

 

十一(じゅういち)に曰(い)わく、明(あき)らかに功過(こうか)を察(さっ)して、賞罰(しょうばつ)必(かなら)ず当(あ)てよ。このごろ、賞(しょう)は功(こう)においてせず、罰(ばつ)は罪(つみ)においてせず。事(こと)を執(と)る群卿(ぐんけい)、宜(よろ)しく賞罰(しょうばつ)を明(あき)らかにすべし。

 

十二(じゅうに)に曰(い)わく、国司(こくし)・国造(こくぞう)・百姓(ひゃくせい)より斂(おさ)めとることなかれ。国(くに)に二君(にくん)なく、民(たみ)に両主(りょうしゅ)なし。率土(そつと)の兆民(ちょうみん)は、王(きみ)を以(もっ)て主(しゅ)となす。任(にん)ずるところの官司(つかさ)は、皆是(みなこ)れ王(おう)臣(しん)なり。何(なん)ぞ敢(あ)えて、公(おおやけ)と与(とも)に、百姓(ひゃくせい)より賦(おさ)め斂(と)らん。

 

十三(じゅうさん)に曰(い)わく、諸(もろもろ)の官(かん)に任(にん)ずる者(もの)は、同(おな)じく職掌(しょくしょう)を知(し)れ。或(あるい)は病(や)み、或(あるい)は使(つかい)して、事(こと)を闕(か)くことあらん。然(しか)れども、知(し)ることを得(う)る日(ひ)には、和(わ)すること曾(かつ)て識(し)れるが如(ごと)くせよ。其(そ)れ与(あずか)り聞(き)くこと非(な)しというを以(もっ)て、公務(こうむ)を妨(さまた)ぐることなかれ。

 

十四(じゅうよん)に曰(い)わく、群臣百寮(ぐんしんひゃくりょう)、嫉妬(しっと)あることなかれ。我(われ)すでに人(ひと)を嫉(ねた)めば、人(ひと)も亦(また)我(われ)を嫉(ねた)む。嫉妬(しっと)の患(わずらい)、其(そ)の極(きわみ)を知(し)らず。所以(ゆえ)に、智(ち)己(おのれ)に勝(まさ)るときは則(すなわ)ち悦(よろこ)ばず、才(さい)己(おのれ)に優(すぐ)るるときは則(すなわ)ち嫉(ねた)み妬(そね)む。是(ここ)を以(もっ)て、五百歳(ごひゃくさい)の後(のち)、乃今(いまし)、賢(けん)に遇(あ)うとも、千載(せんざい)にして一聖(いっせい)を待(ま)つこと難(かた)し。其(そ)れ賢聖(けんせい)を得(え)ずんば、何(なに)を以(もっ)てか国(くに)を治(おさ)めん。

 

十五(じゅうご)に曰(い)わく、私(わたくし)に背(そむ)きて公(おおやけ)に向(むか)うは、是(こ)れ臣(しん)の道(みち)なり。凡(およ)そ人(ひと)、私(わたくし)あれば必(かなら)ず恨(うらみ)あり。憾(うらみ)あれば必(かなら)ず同(どう)ぜず、同(どう)ぜざれば則(すなわ)ち私(わたくし)を以(もっ)て公(おおやけ)を妨(さまた)ぐ。憾起(うらみおこ)れば、則(すなわ)ち制(せい)に違(たが)い法(ほう)を害(そこな)う。故(ゆえ)に初章(しょしょう)に云(い)わく、上下(じょうげ)和諧(わかい)せよと。其(そ)れ亦(また)是(こ)の情(こころ)なる歟(か)。

 

十六(じゅうろく)に曰(い)わく、民(たみ)を使(つか)うに時(とき)を以(もっ)てするは、古(いにしえ)の良典(よきのり)なり。故(ゆえ)に冬(ふゆ)の月(つき)には間(いとま)あり、以(もっ)て民(たみ)を使(つか)うべし。春(はる)より秋(あき)に至(いた)るまでは、農桑(のうそう)の節(とき)なり、民(たみ)を使(つか)うべからず。其(そ)れ農(たつく)らずば何(なに)をか食(くら)い、桑(こがい)せずば何(なに)をか服(き)ん。

 

十七(じゅうなな)に曰(い)わく、夫(そ)れ事(こと)は独(ひと)り断(だん)ずべからず、必(かなら)ず衆(しゅう)とともに宜(よろ)しく論(ろん)ずべし。少事(しょうじ)は是(こ)れ軽(かろ)し、必(かなら)ずしも衆(しゅう)とすべからず。唯(ただ)大事(だいじ)を論(ろん)ずるに逮(およ)びては、若(も)し失(あやまち)あらんことを疑(うたが)う。故(ゆえ)に衆(しゅう)とともに相(あい)弁(べん)ずれば、辞則(ことばすなわ)ち理(ことわり)を得(え)ん。