教育(きょういく)勅語(ちょくご)

朕(ちん)惟(おも)うに、我(わ)が皇祖(こうそ)皇宗(こうそう)、国(くに)を肇(はじ)むること宏遠(こうえん)に、徳(とく)を樹(た)つること深厚(しんこう)なり。

我(わ)が臣民(しんみん)、克(よ)く忠(ちゅう)に克(よ)く孝(こう)に、億兆(おくちょう)心(こころ)を一(いつ)にして、世々厥(よよそ)の美(び)を済(な)せるは、此(こ)れ我(わ)が国体(こくたい)の精華(せいか)にして、教育(きょういく)の淵源(えんげん)亦(また)実(じつ)に此(ここ)に存(そん)す。

爾(なんじ)臣民(しんみん)、父母(ふぼ)に孝(こう)に兄弟(けいてい)に友(ゆう)に、夫婦(ふうふ)相和(あいわ)し朋友(ほうゆう)相信(あいしん)じ、恭倹(きょうけん)己(おの)れを持(じ)し博愛(はくあい)衆(しゅう)に及(およ)ぼし学(がく)を修(おさ)め業(ぎょう)を習(なら)い、以(もっ)て智能(ちのう)を啓発(けいはつ)し徳器(とくき)を成就(じょうじゅ)し、進(すすん)で公益(こうえき)を広(ひろ)め世(せい)務(む)を開(ひら)き、常(つね)に国憲(こっけん)を重(おもん)じ国法(こくほう)に遵(したが)い、一旦(いったん)緩急(かんきゅう)あれば義勇(ぎゆう)公(こう)に奉(ほう)じ、以(もっ)て天壌(てんじょう)無窮(むきゅう)の皇(こう)運(うん)を扶翼(ふよく)すべし、是(かく)の如(ごと)きは、独(ひと)り朕(ちん)が忠(ちゅう)良(りょう)の臣民(しんみん)たるのみならず、又(また)以(もっ)て爾祖先(なんじそせん)の遺風(いふう)を顕彰(けんしょう)するに足(た)らん。

斯(こ)の道(みち)は、実(じつ)に我(わ)が皇祖(こうそ)皇宗(こうそう)の遺訓(いくん)にして、子孫(しそん)臣民(しんみん)の倶(とも)に遵守(じゅんしゅ)すべき所(ところ)、之(これ)を古今(ここん)に通(つう)じて謬(あやま)らず、之(これ)を中外(ちゅうがい)に施(ほどこ)して悖(もと)らず、朕(ちん)爾(なんじ)臣民(しんみん)と倶(とも)に、拳々(けんけん)服膺(ふくよう)して、咸(みな)其(その)徳(とく)を一(いつ)にせんことを庶幾(こいねが)う。

 

明治二十三年十月三十日

睦(むつ)仁(ひと)